日本クロッケー協会  規 約

第 1 章  総   則

第 1 条 
 本協会は、「日本クロッケー協会」(欧文名 The Croquet Association of Japan.略称 C.A.J.)
と称し、事務局を 神奈川県小田原市鴨宮411 に置く。
 
第 2 条
 本協会は、わが国におけるクロッケー競技の統一組織として、世界クロッケ ー連盟(W.C.
F.)および各国のクロッケー協会と協力し、クロッケー競技の普及および振興を図り、国民の
心身の健全な発達に寄与することを目的とする。


第 2 章  事   業

第 3 条
 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.競技規則および規定の制定
2.各種競技会の開催
3.世界クロッケー連盟への加盟、国際大会への参加、および国際交流の推進
4.講習会・研修会の開催
5.クロッケー愛好者組織の育成
6.インストラクターおよびレフェリーの養成と認定
7.競技場の施設、設備の検定および公認
8.用具の検定および公認
9.機関誌および各種資料の発行
10.本協会のマーキングの使用許諾
11.その他、本協会の目的達成に必要な事業

  
第 3 章  会   員
 
第 4 条
 会員は第2条の目的に賛同し、別に定める会費を納入する次のものを持って会員とする。
1.正会員(クロッケー競技を愛好する15歳以上の個人)
2.学生会員(高校生以上の学生プレイヤー)
3.賛助会員(本協会の事業を賛助する個人または団体)

第 5 条 
 会員は次の特典を得ることができる。
1.会員証の発行。
2.本協会発行の機関誌および各種資料の入手。
3.インストラクターおよびレフェリー認定の申請。
4.本協会公認の競技会および国際大会への参加。
5.その他。

第 6 条 
 会員にして会費の納入を怠った者、および本協会の名誉を棄損した者は、理事会の議を経
て会員としての資格を停止されることがある。


第 4 章  役   員

第 7 条 
 本協会の役員は、会長、副会長、理事長、理事、監事とする。なお、常任理事と専門委員を
若干名おくことができる。

第 8 条 
 役員の選任は次の通りとする。
1.会長、副会長は、理事会にはかり推挙する。
2.理事長は、理事会で互選し、会長がこれを委嘱する。
3.理事は、評議員会の議決を経て選出し、会長がこれを委嘱する。
4.監事は、評議員会の議決を経て選出し、会長がこれを委嘱する。
5.常任理事は、理事会で互選し、理事長がこれを委嘱する。
6.専門委員は、理事会が選任し、理事長がこれを委嘱する。

第 9 条 
 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時は、これを代行する。
3.理事長は、会務を処理し、理事会および常任理事会の議長となる。
4.理事は、理事会において会務の重要事項を審議議決する。
5.常任理事は、本協会の会務を執行する。
6.監事は、会務を監査する。
7.専門委員は、競技、指導普及、審判・規則・資格認定、広報などの業務を遂行する。

第 10 条 
 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、
前任者または、現任者の残任期間とする。

第 11 条 
 本協会の評議員は、会員の中から選出された者と、理事会で選出された若干名の学識経験
者とし、会長がこれを任命する。

第 12 条 
 第11条の規定により、評議員に選出された者が理事または監事に就任したときは、その資
格を失い、これにかわる評議員を第11条の規定により選出するものとする。

第 13 条 
 評議員会は、理事・監事の選出、事業案・予算案の承認、事業報告・決算報告の承認、規約
の改正などについて審議、決定する。

第 14 条 
 評議員の任期は2年とし再任は妨げない。補欠または増員により選任された評議員の任期
は前任者または現任者の残任期間とする。


第 5 章  名誉会長・名誉会員・顧問・参与

第 15 条 
 本協会に名誉会長1名、名誉会員若干名、顧問若干名、及び参与若干名をおくことができ
る。

第 16 条 
 名誉会長、名誉会員、顧問及び参与は、本協会に功労のあった者のうちから、理事会の推
薦により会長が委嘱する。

第 17 条 
 名誉会長、名誉会員、顧問及び参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を
述べることができる。

第 6 章  会   議

第 18 条 
 理事会は、理事長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合は、または理事現在数の3
分の1以上から会議の目的事項を示して請求の合った場合は、臨時理事会を招集しなければ
ならない。

第 19 条 
1.常任理事会は、会長、副会長、監事、理事長および常任理事で構成する。
2.常任理事会は必要により理事長が招集する。

第 20 条 
1.評議員は、毎年度1回以上理事長が召集する。
2.評議員会の議長は、会長とする。

第 21 条 
 理事会および評議員会の議事は、出席者の過半数をもって決定される。

第 7 章  会   計

第 22 条 
 本協会の経費は、会費、事業収入、寄付金・補助金をもってこれにあてる。

第 23 条 
会員の会費および入会金は、別途定めるもととする。

第 24 条 
 本協会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 8 章  事 務 局

第 25 条 
 本協会の会務を補佐するため、常任理事会は、事務局員として幹事若干名を選出し、会務
を処理する。

付     則


1.本規約改正は、理事会および評議員会において、出席者の3分の2以上の賛成により決定
  される。
2.本規約の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て別に定める。
3.評議員会が設立されるまでは、理事会がその職務を代行する。
4.本規約は昭和58年7月1日から施行する。




(C)2022 The Croquet Association of Japan